社会保険労務士法人
株 式 会 社
雇用調整助成金の特例は2021年2月末まで再延長へ
に関する情報として、
・「雇用調整助成金の特例」とは?
・今回の「特例期間の再延長」の意味
・3月以降はどうなる?
をお伝えしていきます。
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「雇用調整助成金の特例」とは?
4月以降の期間の休業に対して、特例として
・1人あたりの上限:8,370円/日→15,000円/日へ
・助成率:2/3→10/10(中小企業、解雇等無しの場合)へ
といった上限&助成率の大幅拡充を実施したものです。
上記以外にも
・雇用保険非加入者も緊急雇用安定助成金として対象に
・期間内の日数は支給限度日数と別枠扱い
・教育訓練加算額の増額
などさまざまな特例措置がありました。
まさにこの特例によって経済がまだ戻りきらない中で、 多くの雇用がギリギリのところで守られている、と言えます。
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今回の「特例期間の再延長」の意味
特例期間は当初9月末までの予定でしたが、 12月末まで延長になっていました。
しかし、12月末で延長期間が終了して 上限15000円、そして10/10助成が無くなってしまうと、 雇用を維持できなくなる
→11月末までに解雇予告をする企業が続出してしまう
という懸念が出ていました。
そのため11月中に再延長が出ると見込んでいましたが、
3月末までの再延長を要求、とする記事や
予算が尽きるため1月末までの見込み、という記事が出る中で
最終的に「2月末までの再延長」という形で決まりそうです。
雇調金の特例、21年2月末まで延長 現行水準で(日経新聞)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66638340V21C20A1EA1000/
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3月以降はどうなる?
日経の記事の中で、休業者は、緊急事態宣言中の
4月の597万人から200万人程度まで回復基調だと言われています。
しかし、まだそれだけ多くの方が休業をしている状況です。
「3月以降は段階的特例水準を縮小していくことを検討」と書かれているため、 第3波の影響次第ではありますが、
また解雇予告の期限である1月末の前に
・再々延長をするのか?
・再々延長をしないなら、どの程度の縮小になるのか?
その時点の休業者の数や申請数を考慮して決定が出ると思います。
そろそろ「段階的縮小」にシフトしていく
心の準備はしておこうと思っています。
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